お願い | 安心・安全の為のお願いです | ||||||
お申込みの際 出発地と終了地のみの提示では、バス代金のお見積もりはできません。 お申し込みの際には、ご利用日・配車時間・乗車人数・最遠地、バスの種類(大型・中型・小型等)、バスガイドの有無などできるだけ詳しいお見積条件の提示をお願いします。 「旅行行程表」は余裕をもってお願いします。 目的時間への移動時間が極端に短いなど、無理のある旅行行程は事故を発生させる恐れがあります。 旅行行程は余裕をもって作成することをお願いいたします。 バスは出発時刻の15分前を目安に配車時間を設定してください。 「自動車運転者の労働時間等改善のための基準」(改善基準告示)の観点から、原則出発時間の15分前までの配車とさせていただきます。また配車後は、できるだけ速やかに出発できるようにご協力ください。 大型車両進入禁止区域への進入や、駐停車禁止区域での乗降など道路交通法に違反する行為はできませんので、予め確認をお願いします。 乗降場所は他の交通や運行の妨げにならない場所をご指定いただき、配車場所につきましては正確さを求めるため詳細地図のご提供をお願いいたします。 「通行許可書」はお客様が取得してください。 特別な許可を必要とする道路の通行許可、駐車場許可、入場許可などはお客様で許可を取り、許可証をご持参ください。 違約料について ご利用日の2週間前から対象となります。
(違約金は、天災その他のやむを得ない事由による場合は適用しません。) 満足度向上(トラブル防止)のために 最終行程表はお早めにご提出ください。 ご利用日間際ですと、ご満足いただけるサービスの提供ができない場合がございます。快適なサービスの提供のためにも、できるだけお早めにご提示ください。 法令順守のために① 労働基準法による「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示) この告示は、自動車運転者の労働条件の改善を図ることを目的に、厚生労働大臣が定めているもので、自動車運送事業者が守らなければいけないものです。 お客様・旅行業者様におかれましては、これらの改善基準を十分にご理解いただき、ご旅行プランをたててくださいますよう、よろしくお願いいたします。 1日の拘束時間は原則13時間以内です。 ・拘束時間とは、始業時刻か修業時刻までの労働時間をいいます。(点検・点呼・運転時間・待ち時間・休憩時間等の合計時間) ・原則13時間以内です。 連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。 ・休息時間とは、運転者にとって全く自由な時間をいい、拘束時間と拘束時間の間に連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。 連続して4時間を超える運転はできません。 ・運転時間は、2日を平均して1日あたり9時間を超えてはなりません。 ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合の休息は、少なくとも、1回につき10分以上としたうえで分割することができます。 法令順守のために② 交替運転者の配置基準 安全な運行を確保する為には、ドライバーが2名乗務・途中交替など交替運転者の配置が必要になる場合があります。乗車予定地点から降車予定地点までの距離が原則500km(午前2時から午前4時にかかる夜間運行の場合は原則400km)を超える場合または運転時間が原則9時間を超える場合、交替運転者の配置が必要になります。(国土交通省自動車局)
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