PROFILE















岡山県ボート協会規約

第1章 総則

第1条 本協会は、岡山県ボート協会(以下「協会」という)と、称する。
第2条 協会の事務局は、岡山市内に置く。(岡山市沖元242−1)



第2章 目的及び事業

第3条 協会は岡山県におけるボート競技の普及振興を図り、県民の健康増進、特に青少年の心身の健全な育成に寄与し、社会公共の福祉に貢献することを目的とする。
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、中国ボート連盟、日本ボート協会に加盟し
て次の事業を行う。
(1)各種ボート競技会の企画及び運営、並び後援
(2)男女成人及び青少年に対するボート講習会の開催によるボート競技の普及発達
(3)ボートに関する調査・研究・指導・強化及び普及啓発
(4)ボート競技に関する審判員の養成
(5)その他協会の目的に必要な事業(名簿・会報・新聞発行)



第3章 会員

第5条 協会の会員は、次のとおりとする。
 (1)正会員 加盟団体の大学、高等学校、中学校、実業団及び社会人クラブのボー
ト部に所属する者で、協会の主旨に賛同し、理事会において承認を受けた者
 (2)賛助会員 協会の事業を援助する個人又は団体で理事会の承認を受けた者
 (3)名誉会員 協会の主旨に賛同し、理事会において承認をうけた者
第6条 正会員及び賛助会員は、会費を納める者とする。又協会に入会しようとする者は、会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 会費は、次のとおりとする。
 (1) 正会員 実業団、クラブチーム 1人当たり3000円
         大学生、高校生    1人当たり1000円
 (2) 賛助会員(協会役員)
         個人賛助会員     1口   3000円
         団体(企業)賛助会員 1口   5000円
第8条 会員は、協会の所有又は管理する施設及び備品を、所定の手続きを経て使用することができる。
第9条 会員に功労又は特に功績のあったときは、理事会の決定により会長がこれを表彰する。
第10条 会員が次に該当する時は、総会の議決を経て、会長が是を除名する事が出来る。
 (1)会費の未納が1年以上及ぶとき
 (2)協会の会員としての義務に違反したとき
 (3)協会の名誉を傷付け、または目的に反する行為のあったとき



第4章 役員及び顧問

第11条 協会に次の役員を置く。
     会  長  1名   副会長 若干名   理事長 1名   副理事長 2名
     常任理事 若干名    理 事 若干名   監 事 2名
第12条 協会に顧問及び名誉会長を置くことができる。
    2 名誉会長は、総会で推挙する。
    3 顧問は総会で推挙し、会長が委嘱する。
    4 顧問は、重要事項について協会の諮問に応じ、建議する。
第13条 協会の役員は、次のとおり選出する。
 (1)会長は、総会の決議によって定める。
 (2)副会長は、総会の決議により会長が委嘱する。
 (3)理事は、総会の決議により会長が委嘱する。
 (4)理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。
 (5)常任理事は、理事及び副会長のうち理事長が委嘱する。
 (6)監事は、総会の決議により会長が委嘱する。
第14条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    3 役員は、その満期終了後でも後任者が就任する迄は、なおその職務を行う。
    4 役員は、特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事会の決議により会長がこれを委嘱又は解任する事ができる。



第5章 役員の職務

第15条 協会の役員は、次の職務を行なう。
 (1)会長は、協会を統括代表し会務を総理する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。
 (3)理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。
 (4)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時又は理事長が欠けた時は、その職務を代行する。
 (5)常任理事は、会長又は理事長の命を受け、協会の事業の計画及び執行の為の必要事項及び急を要する事項等常務を処理する。
 (6)理事は理事長の命を受け、協会の事業の計画及び執行にあたる。
 (7)監事は、財務を監査する。



第6章 会議

第16条 会議は次の区分により、会長は又は理事長が招集する。
 (1)総会は、会長又は理事長が招集し、その議長となる。又、毎年1回開き予算・決算・規約の改廃その他重要事項を決議する。
 (2)総会は、協会加盟団体より1名以上の出席と、理事の過半数以上の出席を以って総会とする。
 (3)常任理事会は常任理事で構成し、会長又は理事長が招集し、その議長となる。又、必要に応じ開催し、協会の事業の計画及び執行にあたり、重要な事項及び急を要する事項等協会の常務を決議する。
 (4)理事会は、理事長が招集しその議長となる。又、必要に応じ開き、協会の事業の計画及び執行に関する事項を決議する。
第17条 会議の議事は、出席者の過半数により決議する。可否同数の場合には、議長が決する。
第18条 総会、常任理事会及び理事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。



第7章 会計

第19条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。
第20条 協会の運営費は、会費、協力金、補助金、寄附金、雑収入をもって当てる。
    2 会費は正会員会費と、賛助会員会費を以て成す。
第21条 協会は常任理事会の議決を経て、特別会計を設ける事ができる。



第8章 雑則

第22条 加盟団体の所属艇は目的達成の必要ある時は、協会に貸与する義務がある。
第23条 この規約施行についての細則は、常任理事会又は理事会の決議に基づき会長が定める。
第24条 協会の実施する競技に関しては、日本ボート協会審判規則及び競漕会規則を採用する。
第25条 協会は日本ボート協会並びに中国ボート連盟の規約に準ずる。



 附則
    1 この規約は、平成4年4月1日より施行する。
    2 平成11年3月7日より岡山県漕艇協会を岡山県ボート協会と名称を改める。
    3 平成16年12月12日一部改正
    4 平成19年4月22日一部改正