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岡山県ボート協会規約
第1章 総則
第1条 本協会は、岡山県ボート協会(以下「協会」という)と、称する。
第2条 協会の事務局は、岡山市内に置く。(岡山市沖元242−1)
第2章 目的及び事業
第3条 協会は岡山県におけるボート競技の普及振興を図り、県民の健康増進、特に青少年の心身の健全な育成に寄与し、社会公共の福祉に貢献することを目的とする。
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、中国ボート連盟、日本ボート協会に加盟し
て次の事業を行う。
(1)各種ボート競技会の企画及び運営、並び後援
(2)男女成人及び青少年に対するボート講習会の開催によるボート競技の普及発達
(3)ボートに関する調査・研究・指導・強化及び普及啓発
(4)ボート競技に関する審判員の養成
(5)その他協会の目的に必要な事業(名簿・会報・新聞発行)
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