「岡山県龍爪開拓団」 |
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17 中国残留邦人支援法可決成立 |
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2007(平成19)年7月9日、中国残留孤児問題は与党PT案を受諾した。
「幼少期に日本の教育を受ける機会がなかったために、ほとんどの人は日本語ができず、 帰国後においても言葉の壁が厚く、また、生活習慣の違いも大きく安定した職を得ることは 極めて困難であった。このため、日常の生活に多くの支障をきたしているだけでなく、老後の 生活の安定や備えができていない状況にある。これまで、政府においても自立支援策を講じて きたが、結果としては残念ながら十分な成果を上げたとはいえない。このため、現在、中国 残留邦人の約6割が生活保護を受給しているが、生活保護制度の運用として時として人間と しての尊厳が傷つけられたこともあった。残留邦人の方々の辿られた苦難の道を振り返り、 その窮状と切なる想いを考える時、我々は同じ日本人として手をこまねいていることは できない。」
「中国残留邦人に対する新たな支援策」の主な内容は次の通りである。
@ 老齢基礎年金の満額支給(2・2万円から6・6万円に)
A 別途法律による給付金制度をつくる(「補完する生活支援」の給付金80820円を実施)
生活費・住宅費用・医療費・介護費用などにも対応できる制度をつくる。
B 運用上の配慮。 〇中国語のできる「支援・相談員」を配置 〇中国残留邦人一世には
就労勧奨しない ○渡航期間中も給付金継続支給 〇養父母の見舞い、墓参り等の渡航費に係る
収入は認定除外 〇年金を自ら拠出した者の保険料相当額の預貯金を保有できる ○中国残留邦人が
死亡した場合、配偶者がある時には引き続き給付金を支給 〇資産の調査等をおこなうことなく
自動的に支給 〇子と同居していることを理由に給付金の支給が受けられないことがないように
する。
C 預貯金は保有することができる。資産価値が500万未満の不動産は保有することが
できる。
D 中国残留邦人問題が生じた経緯やその後の遭遇した困難等について、国民に十分な
理解を得るため、普及啓発と広報活動及び新たな支援策のPRを実施することとする。
E 地域に於ける日本語習得支援、地域で活き活きと暮らすための仕組みつくり
○病院への入院や通院、介護施設等の利用の際の通訳派遣 〇日本語の習得が十分でない
二世・三世への就労支援 〇終生にわたる公営住宅の優先斡旋の実現
F 訴訟費用の特例
2007(平成19)年11月2日に「中国残留邦人支援法改正案」は衆議院、11月28日に参議院 本会議でどちらも全会一致で可決成立した。対象となったのは日本に永住帰国した残留孤児・ 残留婦人約6000人である。東京高裁をはじめ、残留孤児訴訟は、原告側が取り下げ、国も 同意した。岡山地裁でも、2008(平成20)年2月21日、最終の意見陳述後27人の訴訟を取り下げた。